みなさまこんにちは、今日も一日お疲れさまです!
もうすぐ1年が終わりますね。会社員の方は恒例の年末調整の時期がやってきます。
会社の総務担当の人から「年末調整の書類出して〜」と言われて、なんとなく出している、そんな人も多いのではないでしょうか。
今日は、令和2年(2020年)からの変更点も合わせて、年末調整がなんなのか?をわかりやすく解説します!
年末調整とは?
年末調整は、1年間の所得と所得税を決定するために行う手続きのことで、主に会社に勤めている人が利用できる制度です。
年末調整で所得税の調整が行われます。
なぜ調整が必要になる?
所得税は、その年の1/1〜12/31の所得に対してかかる税金で、毎月の給与から天引きされています。(源泉徴収)
しかし、毎月引かれている所得税の額は、概算の金額になっています。実際に稼いだ金額は1年が終わってみないとわからないからです。
12月になり、1年間の支給給与が確定したら、1月から12月分の給与を元に計算し直します。
年末調整で行われること
具体的には、1月〜12月の給与から源泉徴収された所得税金額と年末調整で計算した所得税の金額の差が
- プラスになる:払いすぎている→お金が戻ってくる(還付)
- マイナスになる:不足している→お金が引かれる(徴収)
みなさまこんにちは、今日も一日お疲れさまです!もうすぐ1年が終わりますね。年末になると会社員の方は会社から源泉徴収票が配布されると思います。この源泉徴収票、内容を詳しく見ていなかったり、そのままどこかにしまいっぱなしにしていませ[…]
年末調整の対象者
対象になる人
年末調整は中途入社者も含めて、原則として年末まで会社に勤めている従業員全員が対象です。
中途入社者については前職分の源泉徴収票と転職先企業の給与と合算して年末調整を行います。
対象にならない人
次に該当する人は、会社員でも年末調整の対象になりません。自分で確定申告をする必要があります。
- 給与年収が2,000万円を超える人
- 年の中途で退職し、年末までに再就職していない人
- 複数の会社に勤めていて、他の会社へ扶養控除等申告書を提出している人
また、年末調整までに必要な書類を提出していない人は自分で確定申告をする必要があります。
確定申告と年末調整の違い
所得税を確定させる、という目的はどちらも同じです。年末調整と確定申告は、申告・納税する人や手順・時期が異なります。
会社などから給与を受け取っていて、他に収入がない人は、自分で確定申告をしなくても年末調整をすれば1年間の所得が決定します。
年末調整
- 会社が従業員に代わって、税金を計算し、納付を行う
- 12月または翌年1月の給与で既に源泉徴収された所得税等との差額を調整する
確定申告
- 納税者本人が納税者本人が所得税額を申告して、納付を行う
- 翌年2月~3月に税務署へ申告・納税する
2020年からの変更点
2020年から年末調整の書類の様式が変更となりました。
新様式となった「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」ですが、
長い名前からも分かるように1枚で基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除の3項目の申告ができるように作られています。
提出しなければいけない書類
2020年の年末調整から、従来の「給与所得者の配偶者控除等申告書」が新様式である「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に変更となり、全員記入・提出することになりました。
全員提出する
- 令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
※税務署から受け取った「住宅借入金等特別控除証明書」を添付する
※金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付する